刑事事件

刑事事件

犯罪の容疑をかけられたら、

弁護士の力は不可欠です。

窃盗や強盗、傷害(交通事故を含む)、性犯罪(盗撮、ちかん行為、強制わいせつ行為)、薬物事件などを理由に、被疑者が警察の事情聴取を受けたり、裁判にかけられたりする「刑事事件」。刑事事件の場合、逮捕や捜査対象になってしまったら、弁護士の迅速な対応が求められます。

ご自身はもちろん、ご家族や友人、知人が被疑者になってしまったら、早期の身柄解放、被害者の方との示談交渉など、当弁護士におまかせください。逮捕後弁護士が弁護人として意見書を提出、弁護活動を行うことで、警察に勾留されずに済む場合もあります。また、嫌疑不十分によって不起訴処分にできたり、仮に起訴された場合でも、弁護士が動く事で保釈請求が可能になったりするなど、事態は大きく変わります。

まずはご相談ください。

私選弁護士と国選弁護士

私選弁護士と国選弁護士

刑事事件の被疑者のために弁護士(弁護人と呼ばれる)が弁護活動を行いますが、「私選弁護人」と「国選弁護人」の2つに分けることができます。私選弁護人は自分や家族が選ぶことができますが、国選弁護人は裁判所が選任します。

また私選弁護人は弁護士費用が発生しますが、国選弁護士人は一定の基準を満たすことで利用することが無料もしくは小額の費用で裁判所が選んだ弁護人に対応してもらうことができます。
一方、私選弁護人は、被疑者の家族以外でも、だれもが依頼可能です。事態を重く受け止め、早期解決を目指すなら、私選弁護人を強くおすすめします。費用など、さらに詳しい事は、直接お問い合わせください。

ご予約・ご相談はお気軽に

事前のご予約で時間外や土日でのご相談もお受けしております

pagetop