離婚

離婚

さまざまな理由がある離婚問題。
双方が納得のいく円満解決を目指します。

浮気、DV(家庭内暴力)、嫁姑問題、経済的理由など、離婚の理由は実にさまざまですが、ご相談にいらっしゃる方の大半が精神的にかなりお疲れの状態です。

当事務所では、ご依頼の方のお話をじっくり伺い、解決策をご提案。ご希望に応える結果を得られるよう、相手の方とも穏やかに交渉をすすめ、最善策での解決を目指します。

離婚申し立ての主な理由

  • 性格の不一致

    相手の性格が許せない。夫婦の性的関係に不満がある。嫁姑問題。

  • 不貞行為

    夫(もしくは妻、または夫婦ともに)の浮気や不倫。

  • DVやモラルハラスメント

    家庭内暴力(言葉による暴力を含む)など。

  • 経済的理由

    ギャンブルにはまった夫(妻)がお金を使い込む。消費者金融からもお金を借りて、その取り立てに苦しめられている。働かず、生活費を入れないなど。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

まずご相談されることで、精神的に疲れきった状態から抜け出せることです。さらに、離婚をめぐって、もめる事になる相手と直接やりとりをせず、弁護士という第三者が介入することで、冷静に話をすすめることができる点です。
離婚という大きな決断をするために、夫婦が直接対決をするのは難しいものです。感情的な争いになり、互いの憎悪をうまないために、あくまでも冷静に、論理的に解決をし、人生の再出発を目指す。そのためのお手伝いをするのが弁護士です。夫婦関係があまりこじれないうちに、まずは当事務所にご相談ください。

相手の浮気や不倫が原因で傷ついた心を救う賠償金ともいえるのが「慰謝料」です。この金額には、相場はあっても、法律上の規定がありません。

傷ついた側が相手を許してもよいと思える金額を設定できる慰謝料は、相手側の支払い能力や社会的な地位はもちろん、置かれている環境にも左右されます。多額の慰謝料を請求しても払ってくれる親族が先方にいる場合、多少高額な慰謝料を払っても早期解決をして浮気相手と再婚したいと先方が考えている場合など、弁護士はその折り合いを見極めながら、依頼者が満足ゆく結果を出します。

離婚問題における重要なポイントは「お金」と「子ども」

相手に請求できるお金

財産分与

結婚後に婚姻期間中夫婦で形成した預貯金や不動産など、2人の共有財産をどのようにわけるのかが焦点になります。原則、2分の1ずつわけることになりますが、結婚前から持っていた財産、相続財産は対象外になります。婚姻中に購入した住宅ローンが残っている場合、その債務をどうするかも話し合いが必要です。

慰謝料

浮気や不倫、配偶者への暴力行為、生活費を渡さないなど、違法とみなされる場合に請求できます。基本的に、原因、歳月、経済力が金額を決める目安になりますが、個人差が生じます。

婚姻費用分担請求

婚姻している限り、収入のある方が少ない方の生活を支える義務があるため、別居中の生活費の請求ができます。

年金の分割

配偶者の年金額をそのまま分けるのではなく、婚姻中の厚生年金保険料納付実績を分割することになります。対象となるのは厚生年金と共済年金で、国民年金および年金基金は対象外です。

未成年の子どもがいる場合の養育費

成人するまで、または大学を卒業するまでの養育費(算定票を基準に計算)を請求できます。

子ども(未成年の子どもがいる場合)

親権……未成年の子どもが社会人になるまで育てる権利かつ義務

親権には、子どもを養育・教育する「身上監護権」と子どもの財産を管理する「財産管理権」があり、離婚後、夫婦のどちらが親権者になるかを決めないと離婚は成立しません。

通常、夫婦の話し合いで、どちらが親権者になるか決めますが、決まらない場合、調停や裁判で決めることになります。裁判所は、夫婦それぞれの年齢、収入、環境、子どもへの愛情の度合い、親族の援助、それまで子どもを養育してきたのは誰か、など、あらゆる観点から子どものためにどちらが親権者にふさわしいか考慮し、定めることになります。この親権者を離婚後に変更するのは難しいので、慎重に決めなくてはなりません。

面会交流……子どもと同居しない側の親が子どもに会うこと

離婚の話し合いの最中に決める面会交流は、子どもと同居しない側の親が子どもに会いたいという希望の申し立てであると同時に、面会交流をさせることが子供にとって悪影響や成長が妨げられるといったことが考えられる場合は面会交流を制限できる申し立てでもあります。子どもの気持ちを最優先して、話し合いがなされるべきですが、うまく進まない場合は、家庭裁判所の審判に委ねられることになります。また、面会交流について決められても、実現されないケースもあります。

当事務所では離婚にまつわるあらゆるご相談に応じておりますので、気軽にご連絡ください。

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